西鉄井尻駅10秒、JR笹原駅徒歩8分。
矯正歯科治療の専門クリニックTel:
092 - 707 - 9811
Mail:
電話番号 : 092 - 581 - 9131
FAX : 092 - 707 - 9811
永久歯が生え揃った方(中学生以上)に対して行う治療です。
機能と審美性の両方を考慮した、仕上げの治療です。上下の歯が
かみ合い、口元の外観(横顔)をより美しく、調和の取れたかたちに作る事が目的です。
治療期間と仕上がりを予測したうえで説明をし、治療を開始します。
治療費は、検査後確定する治療期間予想と、使用する装置のご希望により、増減乳歯と永久歯が残っている方に対して行う治療です。
将来の歯ならびを考慮し、当院では、
治療を行っています。また、最小限の負担(治療期間)で、治療効果が十分に
期待できると判断した方のみに、行っています。そのため、矯正治療は
「今、行う必要が有る方」と、「行う必要がない方」がいます。
こどもの治療の料金は、検査後確定する治療期間の予想により、多少
変わります。
・例治療期間9ヶ月の方の、上下の歯に装置を付ける場合。
部分的な矯正は、かかりつけの歯科医院と連携した治療(矯正が終わったら入れ歯を作り替える、被せ物をやりかえる、など)をおこなう場合に限って、対応しております。
部分矯正単独での治療は行なっておりません。
料金は、こどもの矯正治療と同じくらいの料金になりますが、期間や矯正装置をつけた箇所により変動します。
装置代のお支払いは、現金、クレジットカードカードまたは、デンタルローンからの選択となります。
任意の回数
医療費控除とは、本人や本人と生計を同じにする配偶者やその他親族のために1年間(1月1日~12月31日まで)で10万円以上の医療費を支払った場合、
毎年の確定申告時に申告することにより、一定の金額の所得控除を受けることができるというものです。
矯正治療費は、成長期の子供の治療、大人の矯正治療でも、美容矯正のためではなく咬み合わせの向上を目的としている場合、この医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる金額は以下の計算により上限200万円として算出されます。
実際に支払った医療費の総額-(1)の金額-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(2) 10万円(※その年の総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等5%の金額)
医療費控除を申告する場合には領収書の提出が必要となりますので、当院の領収書は大切に保管ください。